仲介売却のメリット・デメリット
メリット
不動産売却において、度重なる交渉を個人で行うのは大変難しく、契約手続きには専門の資格も必要です。仲介売却では不動産のプロに交渉をお任せいただくため、安心して売却を行うことができます。
とくに、当社のような地元密着型の不動産会社の場合、その地域における不動産の正確な価値をはかるノウハウや、「より高く売るためにはどんな層をターゲットにすべきか」といった点についてもよく知っています。さらに不動産会社同士のネットワークや、販売・広告活動の手段も豊富です。
不動産会社が物件を直接買い取る「不動産買取」の場合、買取価格を提示するのは不動産会社であるため、売主様が判断するのは「その価格で売るかどうか」だけとなります。不動産買取では、不動産会社がリフォームなどを行ってから物件を転売するため、市場相場よりも2~3割安くなるのが一般的です。
一方、仲介売却では売却金額を売主様の意思で決めることが可能です。そのため、時間がかかったとしてもなるべく高く売りたい場合には、仲介売却がおすすめといえます。
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
契約できる会社数 | 不可。売り主様自身が見つけた場合でも、仲介手数料の支払いが必要 | 可能 | 可能 |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | なし |
状況報告の頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意 |
レインズへの登録 | 5日以内 | 7日以内 | 任意 |
仲介売却の流れ
不動産売却の成功のためには、しっかりとした売却プランの作成が必要です。ここでは、仲介売却の流れについてご紹介します。
ご不明な点がありましたら、ホームワンまでお気軽にお問い合わせください。
STEP01 相談・お問い合わせ
不動産の仲介売却をご検討されている方は、お電話(Tel.058-214-6402)または、お問合せフォームからお気軽にご相談ください。お客様のご状況やご要望などをお伺いいたします。秘密厳守で行いますので、安心してお問い合わせください。
STEP02 調査・査定
当社スタッフが訪問してお客様の物件を調査し、プロの目で査定を行います。その際、ご購入時の建築確認書や登記簿、権利書、パンフレットなどをご用意いただけますと、スムーズに査定を行うことができます。
査定は無料ですので、まずはお気軽にご依頼ください。
STEP03 査定額のご提示
査定額の算出根拠も含めて、わかりやすくご説明いたします。ご納得いただけるまで、どんな質問でもお気軽にお尋ねください。査定額に基づき、売出し価格もこの場でご提示いたします。
STEP04 媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社を決定して、媒介契約を締結します。媒介契約には「専属選任媒介契約」「選任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますので、お客様のご希望に沿った売却活動に適した契約を結びましょう。媒介契約について詳しくはこちら
STEP05 販売活動・経過報告
ご希望される価格で、できる限り早く売却できるよう販売活動を進めます。ホームワンでは、下記のような販売活動を行っております。
- -自社ウェブサイトへの掲載
- -新聞折り込みやチラシ、住宅情報誌などへの掲載
- -近隣へのポスティング
- -店舗案内
- -オープンハウス・現地案内会
- -レインズ(指定流通機構)への登録 など
尚、販売活動については、定期的に売主様へご報告しておりますのでご安心ください。
STEP06 内見対応
不動産の仲介売却をご検討されている方は、お電話(Tel.058-214-6402)または、お問合せフォームからお気軽にご相談ください。お客様のご状況やご要望などをお伺いいたします。秘密厳守で行いますので、安心してお問い合わせください。
STEP07 売買契約の締結・引渡の準備
不動産の仲介売却をご検討されている方は、お電話(Tel.058-214-6402)または、お問合せフォームからお気軽にご相談ください。お客様のご状況やご要望などをお伺いいたします。秘密厳守で行いますので、安心してお問い合わせください。
STEP08 決済・物件のお引き渡し
売却代金の残金を買主様から受領し、固定資産税などの決算処理や不動産所有権の移転手続きを経て物件のお引き渡しを完了します。
空き家対策の一環として不動産売却サービスを推奨
岐阜の不動産売却・株式会社ホームワンの評判
不動産の相続は思わぬタイミングで対応を迫られることも多く、とりあえず物件を継承したはよいが、管理に割く時間の余裕もなく、いたずらに物件を野放しにしてしまっているというケースは少なくありません。利用する予定のない物件を空き家として放置すると、後々トラブルを誘発する原因になりかねないので注意が必要です。そうしたリスクを回避する対応策の一つとして、不動産売却サービスは有用です。空き家を早めに売却することで、管理の手間・税金の義務から解放されます。
利用する予定のない相続物件の売却を丁寧にナビゲート
不動産を相続したものの、将来的に使う予定がないという場合は、不動産の所有者として管理の義務をただ負うだけという、不毛な状況に陥ってしまいます。物件の近隣にお住まいの場合はまだ負担が軽いといえますが、核家族化が定着している昨今では、遠方に住みながら相続した実家の管理に追われているというケースも少なくありません。そうした様々な状況をトータルで判断して、現状を「物件の管理に手間が掛かっているだけで意味がない」と判断するのであれば、思い切って不動産売却サービスを活用して売却処分するのも有用な対応策の一つです。
不動産を売却することで、物件管理・固定資産税の支払いの義務から解放され、お手元にまとまった資金も残ります。また、管理が行き届かない物件はいわゆる「空き家」として放置されていると見なされ、社会的にも対応を迫られることになりますので、空き家対策としても売却処分は有用な対応策です。
税務・法務の分野についても各種専門家と連携してアドバイス
不動産を相続するにあたり、「相続税はいくら支払う必要があるんだろう」と不安を抱く方も少なくないと想像します。相続税とは、「被相続人(亡くなった人・不動産を手放す人)」が「基礎控除額」を超える額の相続財産を持っていた場合に支払う必要がある税金です(基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で算出します)。建物や土地などの相続不動産と併せて、預貯金や負債、株や国債などの有価証券も含めて財産の合計を算出し、基礎控除額を超えていないかを確認する必要があります。
相続する不動産に対して「築年数が古いので価値は低いだろう」と安易に考えていると、都市開発などで土地の値段が上昇しているというケースもよくあるので、注意が必要です。地元に根ざした不動産会社として、そうした税務・法務についても、税理士・弁護士・司法書士・会計士などの専門家と連携しながら、お客様に最適な対応策をご提案いたします。
不動産のプロとして空き家の早めの売却をおすすめしています
相続物件を「空き家」として放置してしまうと、後々様々なトラブルの原因になる可能性があるので注意が必要です。しっかり手間と時間を掛けて管理する場合でも、そもそも利用する予定がない物件のため、割に合わないと感じられる要素が多分にあります。まず、不動産を所持しているだけでランニングコストが掛かります。固定資産税だけでなく、水道・電気などを通したままで維持するのであれば、それだけ基本料金を負担することになります。
次に、管理を続けても建物は経年劣化するため、時を追うごとに物件の資産価値が下がっていきます。また、人が居住していない家は換気不足が原因となり、劣化スピードも早まるため定期的な管理が必要です。家の中の掃除や換気・庭の草木の手入れなどは、手間や時間がかかります。不動産のプロとしてお客様の状況も鑑みながら、相続物件が空き家となっている場合は早めの売却を推奨しています。